3Dデザイン支援

サービス利用規約

ご利用の際にご注意いただくこと

積層造形装置による出力サービスであるため、造形品の内容(デザイン、形状)には干渉いたしません。
サービスのご利用者が不法な行為を行った場合は責任はご利用者ご自身になります。
積層造形の失敗には様々な原因があります。たとえば造形物の肉厚が薄い場合や細い場合などは造形に不具合が起こることがありますが、造形品の内容(デザイン、形状)によって生じた不具合には責任は負いかねます。造形のデータに不安がある場合には担当者にご相談いただければアドバイスいたします。
積層造形に用いている樹脂はさまざまな原因によって変形が起こります。造形物の形によっては自重でも変形を起こすことが確認されています。また、熱によっても簡単に変形が起こりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

■ 空き状況の確認

機器の空き状況については電話でお問い合わせください。現在の利用状況をお知らせいたします。 ただし、電話での予約は承っておりません。

■ 造形データの送付について

造形するモデルのデータをお送りください。こちらからアップ先のURLをお知らせいたします。あるいはCD-Rまたはメール添付でも受付も可能です。ただし、重要なデータにつきましてはご持参され担当者に直接お渡しください。メールの利用により生じたトラブルには、責任を持ちません。

■ 積層造形分析評価

弊社担当職員がデータをシミュレーションして、積層造形が可能かどうか評価いたします。

■ 料金算出

造形した場合に掛かる料金の予定をお知らせいたします。

■ 3Dプリンター(積層造形装置による)サービス利用予約

以上のことを確認した後に造形のスタート日時を決定し、完成品をお渡しする日時を取り決めます

■ 造形品の確認・引渡し

積層造形が終了後、お客様に造形品をお渡しします。
(重要)その際、必ず造形品が正しく造形されているかその場でお確かめください。お渡し以降に不具合がみつかった場合、原因や責任の所在が不明瞭になるため責任は負いかねます。
※ 自身、停電や機器の故障、不調などにより完成予定日になっても造形品をお渡しできないこともございます。その際はご容赦ください。

■ 積層造形品の後処理

積層造形品をお渡しした後、サポータの除去などの作業はサービスに含まれております。
ただし、完成した積層造形モデルの感触に違和感を感じるといったご指摘をいただくことがありますが、これはせきそう造形モデルの表面にサポータの材料が残存しているために起こります。積層造形モデルの表面に残っているサポータ材を完全に落とすには、苛性ソーダ(1パーセント溶液)にしばらく浸しておくと効果があります。
溶液に浸す適切な時間は、モデルの形状や大きさによって1時間程度から24時間などまちまちです。苛性ソーダは樹脂を柔らかくしますので変形を起こす原因になります。特に、細い棒状や薄い板状の造形物などは注意が必要です。
苛性ソーダは薬局などで購入することができますが、劇薬ですので購入の際には身分証明書などが求められます。くわしくは薬局にお尋ねください。
■ 機密保持に関する同意

本サービスを利用するお客様(以下「甲」という)と有限会社T4(以下「乙」という)とは、本サービス利用(以下「当該業務」という)の実施に際して甲乙間で開示される機密情報の取り扱いについて、以下のとおり契約を締結する

 

第1条(定義)

(1) 本契約において機密情報とは、本検討に関連して相互に開示される技術上及び営業上の情 報であり、次の各号の一に該当する情報をいう。

1 書面その他有形の媒体に記録された情報であって、機密と表示された情報。
2 機密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、開示後30日以内に当該情報の内容が機密と表示されたうえで書面により受領者に交付された情報。

(2) 前項の規定に係らず、次の各号の一に該当する情報については、本契約における機密情報として取扱う必要はないものとする。

1 開示者より開示を受ける際、既に公知であった情報又は受領者が保有していた情報。
2 受領者が機密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報。
3 受領者が独自に開発した情報。
4 開示者から開示を受けた後、受領者の責によらずに公知となった情報。
5 開示者の書面による事前の承諾を得て第三者への開示を認められた情報。
6 法令により開示を義務付けられた情報。

第2条(機密保持義務)

(1) 甲及び乙は、相手方より開示された機密情報を、善良なる管理者の注意をもって管理する
ものとし、本検討を行うために当該機密保持情報を知る必要のある自己の役員又は従業員以外の如何になる第三者にも開示若しくは漏洩しないものとする。

(2) 前項に規定に係らず、甲及び乙は本検討の一部を第三者に委託する場合には、相手方の書面による承諾を得て、当該機密情報を当該第三者に開示できるものとする。

第3条(機密情報の取扱い)

(1) 甲及び乙は、前条第1項の規定に従い機密情報を自己の役員又は従業員に開示する場合、本契約に基づき自己が負う義務と同一の義務を当該役員又は従業員に課すものとし、機密情報の管理に関して一切の責を負うものとする。

(2) 甲及び乙は、前条項第2項の規定に従い機密情報を第三者に開示する場合、本契約に基づき自己が負う義務と同一の義務を当該第三者に課する場合、本契約に基づき自己が負う義務と同一の義務を当該第三者に課するものとし、機密情報の管理に関して一切の責を負うものとする。

(3) 甲及び乙は、本契約の履行に必要な範囲で相手方の機密情報を複製することができるものとする。この場合、当該複製物についても機密情報として取扱うものとし、機密情報に著作権表示等の表示が付されている場合には、当該複製物についても同様に当該表示を付するものとする。

第4条(目的外使用の禁止)

甲及び乙は、相手方より開示を受けた機密情報を本件等以外の目的には一切使用してはならないものとする。

第5条(知的財産権)

(1) 甲及び乙は、本検討のために使用する場合を除き、機密情報に含まれる如何なる知的財・産権も受領者に移転又は許諾されないものとする。

(2) 甲及び乙は、相手方から開示された機密情報に基づく発明、考案及び創作に関し、知的財産権として出願する場合、事前に開示者に通知し、その帰属等の取扱いについて協議するものとする。

(3) 甲及び乙が、相手方から機密情報開示を受けた後に行った特許又は実用新案登録若しくは意匠津録出願が当該機密情報を含むものである場合、甲又は乙は、当該機密情報についての無償実施権を相手方に保証するものとする。

(4) 本契約における商品開発に係わる成果物の制作にあたり、その成果物を使用した商品が第三者の知的財産権に抵触しないように注意するとともに、第三者との間に知的財産権上の権利侵害等の紛議が生じたときは、制作者はその負担において処理解決するものとする。

第6条(損害賠償)

本契約に関連して受領者が開示者に損害を与えた場合には、受領者は当該損害を賠償する責を負うものとする。但し、当該障害賠償の範囲は、相手方に現実に発生した障害に限られるものとし、甲及び乙は如何なる場合においても、相手方の逸失利益、特別な事情から生じた損害及び第三者から相手方に対してなされた損害賠償に基づく損害については、その責を負わないものとする。

第7条(機密情報の返還)

甲及び乙は、本契約の終了時に相手方より返還要求があった場合、開示を受けた機密情報及びその複製物を速やかに返還しなければならない。

第8条(有効期間)

(1) 本契約に有効期間は、本契約締結日より3年間とし、期間満了の3ヶ月までに甲乙いずれからも本契約を更新しない旨の申し出ない場合、さらに1年間本契約と同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。

(2) 前項の規定に係わらず、第5条項第1項、第6条の規定は、本契約終了後も引き続き有効に存続するものとし、第2条及び第4条、第5条第2項の規定は本契約終了後3年間、引き続き存続するものとする。

第9条(協議事項)

本契約に定めない事項及び本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、誠意をもって解決するものとする。

第10条(管轄裁判所)

本契約に関連して生じた訴訟に関し、東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とする。
以上、本契約の締結を証して本ホームページ上注文フォームの同意するボタンをクリックしたことによる。

有限会社T4